隣接建物に延焼させた場合は、これが軽過失であれば失火法により賠償責任は免れますが、火元の火災発生させた入居者は、アパート所有者に対して原状回復の義務があるので、アパートの所有者は失火させた張本人に賠償請求を行えます。
当然、その他のアパート入居者には所有者責任は発生しません。火元でないアパート入居者や隣接建物の所有者など、財産を無くされ失火法に該当する人同士は、火元の張本人と道義的なものとして話し合って解決していただくことになるでしょう。