セキスイハイム|アパート経営 土地活用サイト 中四国版
  • サイトマップ
  • 営業所のご案内
  • 企業情報
お問い合わせ・カタログ請求
ホーム>アパート経営・土地活用>アパート経営Q&A
アパート経営・土地活用
  • カタログ請求
  • 商品ラインアップ
お問い合わせ

アパート経営 Q&A

入居者の出火により火災が発生した場合の所有者の責任は?

A

隣接建物に延焼させた場合は、これが軽過失であれば失火法により賠償責任は免れますが、火元の火災発生させた入居者は、アパート所有者に対して原状回復の義務があるので、アパートの所有者は失火させた張本人に賠償請求を行えます。

当然、その他のアパート入居者には所有者責任は発生しません。火元でないアパート入居者や隣接建物の所有者など、財産を無くされ失火法に該当する人同士は、火元の張本人と道義的なものとして話し合って解決していただくことになるでしょう。

アパート経営Q&A一覧へ戻る
ページの先頭へ戻る