セキスイハイム|アパート経営 土地活用サイト 中四国版
  • サイトマップ
  • 営業所のご案内
  • 企業情報
お問い合わせ・カタログ請求
ホーム>アパート経営・土地活用>アパート経営Q&A
アパート経営・土地活用
  • カタログ請求
  • 商品ラインアップ
お問い合わせ

アパート経営 Q&A

アパート経営に関わる税金ってどんなものがありますか?

A

集合住宅建設の諸費用の中に、建築前後に課せられる税金があります。 なかには軽減措置が設けられているものもあります。

【1】印紙税
アパート経営の契約を交わす際、契約書貼付する印紙代金が印紙税です。

【2】不動産取得税
土地を購入した時や建物を新築・購入したときには不動産取得税が課税されます。 税額は固定資産税評価額の3%です。また、住宅の場合は床面積や評価額が一定の要件を満たしていれば、1戸あたり1200万円が控除されます。ですから、ほとんどの場合、不動産取得税を課税されることはありません。

【3】登録免許税

集合住宅の建築契約を交わす際、契約書に貼付する印紙代金です。

【4】固定資産税
毎年1月1日土地,家屋,償却資産(これらが固定資産)を所有している人がその固定資産の所在する市町村に納める税金

【5】都市計画税

都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために設けられた目的税です。

【6】相続税
資産を持っている人が亡くなったときに課税される税です。

【7】所得税
個人の1月1日から12月31日までの1年間に生じた税です。

【8】住民税
市町村民税と都道府県民税を合わせて住民税といいます。

【9】事業税
法人や個人の行う事業に対し、事業所の所在する都道府県道府県が課す税です。

アパート経営Q&A一覧へ戻る
ページの先頭へ戻る