セキスイハイム|アパート経営 土地活用サイト 中四国版
  • サイトマップ
  • 営業所のご案内
  • 企業情報
お問い合わせ・カタログ請求
ホーム>アパート経営・土地活用>アパート経営Q&A
アパート経営・土地活用
  • カタログ請求
  • 商品ラインアップ
お問い合わせ

アパート経営 Q&A

賃貸住宅を建てた場合の相続税の評価は?

A

土地の評価は、市街地の宅地の場合、国税庁が毎年8月1日に発表する路線価額によって通常評価します。また、路線価が定められていない地域の宅地は、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて評価します。

賃貸住宅を建てた土地は、
【1】居住用の宅地として、小規模宅地の特例によって200m2まで評価額を50%減額できます。
【2】貸家建付け地の軽減があり以下の計算式によって土地の評価額が下がります。

土地の評価額×( 1-借地権割合×借家権割合 )

次に賃貸住宅(注1)の評価ですが、原則としてその建物の固定資産税評価額によって評価しますが、賃貸住宅の場合以下の計算式で減額した金額になります。

固定資産税評価額×( 1-借家権割合 )

(注1)賃貸住宅は、一戸建て貸家のほかアパート・賃貸マンション・賃貸ビルなどを言います。

>>詳しくは「相続税対策/貸家建付地による評価減とは?」をご覧ください

アパート経営Q&A一覧へ戻る
ページの先頭へ戻る