相続時精算課税制度って何?
財産の贈与を受けた人は、贈与をする人が65歳以上の親、贈与を受ける人が20歳以上の子(子が亡くなっている時には20歳以上の孫も含みます。)である推定相続人の場合には、相続時精算課税制度が選択できます。
※年齢は贈与の年の1月1日現在選択する場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を、受贈者の戸籍謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。
申告をすれば、贈与を受けた金額の累計額が2,500万円に達するまで贈与税は課税されません。2,500万円を超える場合には、その超える金額について一律20%の税率を乗じた贈与税を納める必要があります。
現金以外に、株式、ゴルフ会員権、不動産なども対象になります。また、贈与を受ける財産の種類、金額 贈与の回数に制限はありません。




