修繕費の税務上の取り扱いについて
貸アパート・マンション業を経営していると、物件の維持管理の為に修理代・修繕費がかかってきます。ただし、修理代・修繕費といっても一般的な室内補修から、建物全体の塗装工事や模様替えなどの大規模なものまで様々です。
そこで税務では、通常の維持管理に要する支出は「修繕費」として経費に参入する事を認め、資産の価値を高めたり、利用可能期間を延長させるような費用は「資本的支出」として資産に計上する事としています。 その中で「修繕費」か「資本的支出」か判断がつかない場合は、60万円基準というものがあり
(1)支出額が60万円未満の場合
(2)支出額がその資産の前年末における取得価額のおおむね10%以下
上記の場合には、修繕費として経費参入することを認めています。




