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ホーム>アパート経営・土地活用>土地活用税務知識> 減価償却って何?
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土地活用税務知識

減価償却って何?

節税に効果的!所得税にも影響する!?

減価償却費とは、建築費などを毎年少しずつ経費として控除できるというもの。 実際の収入から管理などに掛かる経費や、この減価償却費を差し引いて「所得」が決まり、 それに対して所得税が計算されます。
実際は支出していない年に計上できる減価償却費は、節税に大変効果的です。逆に、 ある年数が経過して減価償却費が計上できなくなると、それだけで所得税が増えることになります。
毎年少しずつ経費にすることで節税に!! 一括で経費にできない

減価償却の計算方法

集合住宅の減価償却は、「建物」は定額法のみになります。 「付属設備」については定額法・定率法を選択することも可能です。 定率法を選択するためには、経営開始翌年の確定申告までに税務署に届けを出す必要があります。 また、個人・法人経営についても計上方法が少し違います。 詳しくは 個人・法人経営の違いのページをご覧下さい。
償却費経過の様子
定額法による算出方法
定額法とは毎年一定の額を償却していく方法です。
定額法 取得価格×90%×法定耐用に応じた償却率×(使用した月数/12)
定率法による算出方法
定率法では、当初の償却費は大きいものの、年々減少していきます。 最終的には、どちらの方法をとっても、減価償却額の合計は同じです。
定率法 (取得価格-前年までの償却費累計)×法定耐用に応じた償却率×(使用した月数/12)

減価償却の計算例

耐用年数15年の500万円の資産(設備)を償却した場合
定額法 定率法
償却費 0.066(耐用年数が15年なので) 0.142
1年目の償却費 297,000円(500万円×90%×0.066) 710,000円 ①(500万円×0.142)
2年目の償却費 297,000円 609,180円 ②(500万円-①)×0.142
3年目の償却費 297,000円 522,676円 ③(500万円-①-②)×0.142
10年目の償却費 297,000円 178,914円 ④(500万円-9年までの残存価額)×0.142
11年目の償却費 297,000円 153,508円(500万円-10年までの残存価額)×0.142

減価償却費の法定耐用年数と償却率

区分 償却可能期間(耐用年数) 償却率(定額法) 償却率(定額法)
鉄筋コンクリート造 47年 0.022 -
鉄骨造 34年 0.030 -
軽量鉄骨造 27年 0.037 -
木造 22年 0.046 -
一般的な付帯設備(給排水・ガス・電気など) 15年 0.066 0.142
エレベーター 17年 0.058 0.127
消火設備など 8年 0.125 0.250
建物本体については、定額法しか認められません。

定率法なら開業当初の経理がラクに!

賃貸住宅経営の開始当初は、年始年だけに掛かる登録免許税や不動産所得税があり、 また開業のための費用も必要になるので、できるだけ節税をしたいところです。 その点、定率法を選択すれば、手持ちの現金は減らずに済み、資金練りが楽になります。
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