事業用資産の買替特例
土地は動かせないけれど資産は動かすことができます。
遊休地などを有効活用したくても、立地などを考えると賃貸住宅経営が難しい場合があります。 この場合、遊休地を売却して、アパート経営などが可能な地域に買い替えすることをオススメします。このような場合、本来なら譲渡益に課税がなされて、手持ちの現金が減ることになりますが、 特定事業用資産の買替特例を活用すると、譲渡益に対する80%の課税が繰り延べされます。
不動産所得の損益通算規制
「長期所有事業用資産から事業用資産への買替特例」を適用した場合の売却による税負担額の計算例を
みてみましょう。取得費・譲渡費合計2,000万円の資産を1億円で売却(買替資産の価格の場合)し、
税率20%として考えます。
買替特例を適用しなかった場合
買替特例を適用した場合
※注:長期譲渡所得の売却益の税率26%(所得税・住民税)が、平成16年1月1日以後の売却については20%となりました。
また、個人の土地・建物などの長期譲渡所得金額から差し引ける100万円特別控除については廃止されました。
よって上記計算例は税率20%で計算しております。
買替特例を適用した場合の注意事項
買替えた資産の取得費・譲渡費用は売却した資産の取得費・譲渡費用を引き継ぐため、
買替資産の原価償却費(必要経費)が小さくなります。上記の例(売却資産価格=買替資産の価格の場合)で、
減価償却は定額法・耐用年数27年とすると・・・
※補足:平成16年度税制改正により、平成16年1月1日以後の売却について短期譲渡所得の売却益の税率は
39%(所得税・住民税)となりました。




