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ホーム>アパート経営・土地活用>土地活用税務知識> 事業用資産の買替特例
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土地活用税務知識

事業用資産の買替特例

土地は動かせないけれど資産は動かすことができます。

遊休地などを有効活用したくても、立地などを考えると賃貸住宅経営が難しい場合があります。 この場合、遊休地を売却して、アパート経営などが可能な地域に買い替えすることをオススメします。
このような場合、本来なら譲渡益に課税がなされて、手持ちの現金が減ることになりますが、 特定事業用資産の買替特例を活用すると、譲渡益に対する80%の課税が繰り延べされます。
利益性の低い資産 買替え 利益性の高い資産 買替特例の適用で税負担“軽減効果” 譲渡益に対する80%の課税を繰り延べる

不動産所得の損益通算規制

「長期所有事業用資産から事業用資産への買替特例」を適用した場合の売却による税負担額の計算例を みてみましょう。取得費・譲渡費合計2,000万円の資産を1億円で売却(買替資産の価格の場合)し、 税率20%として考えます。
買替特例を適用しなかった場合
売却資産の売却価格=1億円 売却資産の売却価格 1億円 売却資産の取得・譲渡費用 2,000万円 課税対象額 8,000万円 税率 20% 課税額 1,600万円
買替特例を適用した場合
売却資産の売却価格=1億円 1,280万円が繰延られ軽負担! 売却資産の売却価格 2,000万円(1億円×20%) 売却資産の取得・譲渡費用 400万円 (2000万円×20%) 課税対象額 1,600万円 税率 20% 課税額 320万円
注:長期譲渡所得の売却益の税率26%(所得税・住民税)が、平成16年1月1日以後の売却については20%となりました。 また、個人の土地・建物などの長期譲渡所得金額から差し引ける100万円特別控除については廃止されました。 よって上記計算例は税率20%で計算しております。

買替特例を適用した場合の注意事項

買替えた資産の取得費・譲渡費用は売却した資産の取得費・譲渡費用を引き継ぐため、 買替資産の原価償却費(必要経費)が小さくなります。上記の例(売却資産価格=買替資産の価格の場合)で、 減価償却は定額法・耐用年数27年とすると・・・
買替特例を適用せず取得した場合 取得費1億円 ×減価償却費333万円  (1億円×0.9×1/27)
買替特例を適用して取得した場合 取得費2,000万円 ×減価償却費66.6万円  (2000万円×0.9×1/27)*特例を適用すると減価償却費が266.4万円 減ります!の差がでます!
補足:平成16年度税制改正により、平成16年1月1日以後の売却について短期譲渡所得の売却益の税率は 39%(所得税・住民税)となりました。
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