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土地活用税務知識

固定資産税について

固定資産税

固定資産税は、土地・家屋などの所有者に毎年課せられる市町民税です。 税額は毎年1月1日現在、市町民の固定資産課税台帳に記載されている課税標準額に標準率1.4%をかけて 算出するのが原則です。しかし、現在のところ、地価の下落率や前年までの税負担状況に応じて評価額を 調整してから税額を計算するという方法がとられています。

都市計画税

都市計画税とは固定資産税と一緒に課税される税金です。市街化区域の土地・建物に課せられます。 税額の算出の基礎となる課税標準は固定資産税と同様。税率は0.3%が上限です。この税も軽減措置があり、 1戸あたり200㎡までの部分は評価額の1/3、超える部分は評価額の2/3になります。ただし、建物については 特に軽減はありません。

固定資産税と都市計画税の税額が、大幅に減って負担が軽くなる

所有している土地に賃貸住宅を建てると、固定資産税評価額は更地の場合に比べて6分の1に減額されます。 新たに建てた建物には固定資産税が掛かりますが、これについても優遇措置があり、 建築後3年後(コンクリート造などでは5年間)は評価額が2分の1になります。
また、都市計画税(東京、大阪など全国700の市町村で徴収)も、土地については3分の1に軽減されます。
固定資産税 最大1/6軽減

土地の固定資産税の算出方法

更地の場合
固定資産税評価額 × 税率 (固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)
賃貸住宅建てると軽減される!?
住宅を建築した場合
固定資産税評価額×一定割合×税率 (固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)

住宅用地に関する一定割合とは?

■一戸あたり200㎡まで
(6戸だと1200㎡まで)
固定資産税は1/6軽減されます
都市計画税は1/3軽減されます
■一戸あたり200㎡以上
(6戸だと1200㎡まで)
固定資産税は1/3軽減されます
都市計画税は2/3軽減されます
一般住宅用地として、固定資産税は1/3軽減されます都市計画税は2/3軽減されます

固定資産税と都市計画税の具体的例

土地に対しての税金
固定資産税評価額6,000万円の場合
更地 賃貸住宅建築後
固定資産税 6,000万円×1.4%=840,000万円 6,000万円×1.4%×1/6=140,000万円
都市計画税 6,000万円×0.3%=180,000万円 6,000万円×1.4%×1/3=140,000万円
合計 1,020,000万円 200,000万円
年間820,000万円も減る!
建物に対しての税金(賃貸住宅建築後)
更地に賃貸住宅を建て、その固定資産税評価額が3,000万円の場合
新築後3年間 新築後4年以降
固定資産税 3,000万円×1.4%×1/2=210,000万円 3,000万円×1.4%=420,000万円
都市計画税 3,000万円×0.3%=90,000万円 3,000万円×0.3%=90,000万円
都市計画税 3,000,000万円 200,000万円
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