損益通算とは?
損益通算できる損失には4つあります。
損益通算とは、2種類以上の所得があり、例えば、1つの所得が黒字、他の所得が赤字といった場合に、 その各所得の黒字と他の所得の赤字とを、一定の順序にしたがって、差引計算を行うというものです。 損益通算できる損失には次の4つに限定されています。
不動産所得の損失
(一部、損益通算できない場合あり)
- 次の3つの貸付けによる所得をいいます。
- (1)土地や建物などの不動産
- (2)地上権などの不動産に設定されている権利
- (3)船舶や航空機
事業所得の損失
商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、事業経営から生ずる所得をいいます。
請渡所得の損失
(一部、損益通算できない場合あり)
一般的に、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
山林所得の損失
山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。
ただし、5年以内に譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。
不動産所得の損益通算規制
不動産所得の損失についての損益通算には一部制限があります。
不動産所得の金額の計算上の損失がある場合、必要経費に「土地等の所得にかかる借入金の利子」があるときは、
損失金額のうち土地を所得するための借入金の利子部分からなる損失は他の所得の黒字と損益通算できません。
不動産所得の損失と土地借入金利子のどちらが大きいかによって、具体的取扱いが異なります。
土地等の取得にかかる借入利子が不動産所得の損失額より大きい場合
不動産所得の損失の金額はすべて土地借入金利子からなるものとして、
全額切捨てられます。この場合の不動産所得の金額は「0」となりますので、
他の黒字の所得と損益通算できません。
土地等の取得にかかる借入金利子が不動産所得の損失額より小さい場合
「損失の額」のうち「土地等の所得にかかる借入金利子の額に相当する額」が切捨てられ、
残った損失の額(※)は、他の黒字の所得と「損益通算」することができます。
※不動産所得の損失の額のうち土地等の所得にかかる借入金利子の額を上回る部分の金額




