確定申告について
確定申告には2通りの方法があり、所得の控除や計上できる経費が違います!
賃貸住宅の経営を始めれば、毎年、確定申告をする必要があります。「白色申告」と「青色申告」です。 「白色申告」は簡易的なもの。それに対し「青色申告」は、定められた帳簿に記帳したり、 書類の保管義務もあるなど、やや本格的なものです。 どちらを選んでも構いませんが「青色申告」にすると、特別の控除が受けられるなど、 税金面でさまざまな特典があります。帳簿も決して複雑なものではなく、経営上の有利さを考えれば 「青色申告」がお勧めです。
【確定申告の種類について】
【青色申告した場合の税額比較】
青色申告のメリットとは?
特別控除が受けられ、所得から差し引くことができます
- ・「損益計算書」や「貸借対照表」などを作成している場合は65万円
- ・上記以外の簡易な記帳法の場合は10万円
家族に給与を払い、それを経費として計上することができます
- ・申告者の配偶者や親族で一緒に暮していて、 満15歳以上であれば「青色事業専従者」と認められ、給与を払うことができます。
- ・この給与は「必要経費」として、所得から差し引くことができます。
(個人に収入がある場合、年間103万円までは所得税が掛からないので、給与額を103万円までにすれば無税で、 賃貸住宅による所得を減らすことができます)
家族に給与を払い、それを経費として計上することができます
- ・青色申告をすると、初年度の赤字を翌年以降、3年間にわたって繰り越すことができます。 もし300万円の赤字があった時、翌年に100万円の黒字があっても、赤字の繰り越しにより所得税はゼロになります。
経営開始から申告までの流れ
事業を開始するとき必ず提出しなくてはならないのが「個人事業の開廃業などの届書」。
さらに、青色申告を選択するには「青色申告認証申請書」を、また、親族に給与を支払う場合には
「青色事業専従者給与に関する提出書」を提出します。
個人事業の場合は毎年1月1日から12月31日までの1年間が事業年度となります。この間の損益を、 翌年3月15日の確定申告期限までに集計、申告書を作成して提出します。 白色申告から青色申告に変更したいときにも、この期限までに申請書を出します。
個人事業の場合は毎年1月1日から12月31日までの1年間が事業年度となります。この間の損益を、 翌年3月15日の確定申告期限までに集計、申告書を作成して提出します。 白色申告から青色申告に変更したいときにも、この期限までに申請書を出します。




