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ホーム>アパート経営・土地活用>土地活用税務知識> 確定申告について
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土地活用税務知識

確定申告について

確定申告には2通りの方法があり、所得の控除や計上できる経費が違います!

賃貸住宅の経営を始めれば、毎年、確定申告をする必要があります。「白色申告」と「青色申告」です。 「白色申告」は簡易的なもの。それに対し「青色申告」は、定められた帳簿に記帳したり、 書類の保管義務もあるなど、やや本格的なものです。 どちらを選んでも構いませんが「青色申告」にすると、特別の控除が受けられるなど、 税金面でさまざまな特典があります。帳簿も決して複雑なものではなく、経営上の有利さを考えれば 「青色申告」がお勧めです。
確定申告には2通りの方法があり、所得の控除や計上できる経費が違います!
【確定申告の種類について】
青色申告
白色申告
専従者給与
※金額必要経費に計上できる
必要経費に計上できる額配偶者--最高額86万円その他親族-最高額86万円
赤字の繰り返し 繰り戻し
翌年以降3年間繰り返し控除ができる前年への繰り戻しも可能
不可
引当金
各種引当金などを必要経費に計上できる
不可
青色申告特別控除
最高10万円 ※簡易簿記作成の場合は45万円 複式簿記作成の場合は55万円
なし
【青色申告した場合の税額比較】
区分
青色申告 10万円控除 55万円控除
白色申告
差引前所得
800
800
800
白色専従者給与
86
青色専従者給与
180
180
青色申告控除
10
55
所得金額
610
565
714
(本人の税金)
所得税
40.2
33.0
56.8
住民税
29.5
25.0
39.9
事業税
16.5
16.5
21.2
(本人の税金)
所得税
5.6
5.6
0
住民税
3.18
3.18
0
事業税
94.98
83.28
117.9

青色申告のメリットとは?

特別控除が受けられ、所得から差し引くことができます
  • ・「損益計算書」や「貸借対照表」などを作成している場合は65万円
  • ・上記以外の簡易な記帳法の場合は10万円
家族に給与を払い、それを経費として計上することができます
  • ・申告者の配偶者や親族で一緒に暮していて、 満15歳以上であれば「青色事業専従者」と認められ、給与を払うことができます。
  • ・この給与は「必要経費」として、所得から差し引くことができます。
    (個人に収入がある場合、年間103万円までは所得税が掛からないので、給与額を103万円までにすれば無税で、 賃貸住宅による所得を減らすことができます)
家族に給与を払い、それを経費として計上することができます
  • ・青色申告をすると、初年度の赤字を翌年以降、3年間にわたって繰り越すことができます。 もし300万円の赤字があった時、翌年に100万円の黒字があっても、赤字の繰り越しにより所得税はゼロになります。

経営開始から申告までの流れ

事業を開始するとき必ず提出しなくてはならないのが「個人事業の開廃業などの届書」。 さらに、青色申告を選択するには「青色申告認証申請書」を、また、親族に給与を支払う場合には 「青色事業専従者給与に関する提出書」を提出します。
個人事業の場合は毎年1月1日から12月31日までの1年間が事業年度となります。この間の損益を、 翌年3月15日の確定申告期限までに集計、申告書を作成して提出します。 白色申告から青色申告に変更したいときにも、この期限までに申請書を出します。
白色申告 青色申告
経営開始 2ヶ月以上
個人事業の開廃業等の届出書提出
  • 青色申告承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書
翌年12月31日
収入・経費の記帳
  • 必要な帳簿
  • 現金出納張 家賃台帳
  • 預金出納張 固定資産台帳
  • 経費張など
確定申告書作成
  • 提出書類
  • 確定申告書
  • 収支内訳書
  • 生命保険料損害保険料などの証明書
  • 提出書類
  • 確定申告書
  • 青色申告決算書
  • 生命保険料損害保険料などの証明書
3月15日
確定申告提出期限 所得税の原価償却資産の償却方法
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